ワンネス 694号  2014/01/26発行

大人への第一歩を踏み出そう!
菊陽町成人式

 平成26年菊陽町成人式が1月12日(日)菊陽町図書館ホールで開かれ、菊陽町で334名が大人の仲間入りをしました。
 晴れ着に身を包んだ成人が次々と集合し、久しぶりに会うクラスメイトを見つけ、写真を撮ったり話し込んだりしていました。式は町の募集に応じた成人式実行委員が進行。後藤三雄町長の式辞や来賓の祝辞のあと、成人の主張として新成人代表の窪田光浩さんが起業の夢や主催する野球チームの成功に対する感謝を語りました。式典終了後には、成人式実行委員が企画したアトラクションとして「帰りの会をもう一度〜1分間スピーチ」コンテストがあり、上川哲平さん始め8名の新成人が、子どもの頃の思い出や将来の夢に向かって今頑張っていることなどを話しました。また、思い出のスライドショーもあり、懐かしい写真に爆笑していました。
 スピーチコンテストでは「仕事の先輩から『社会はライオンだぞ』といわれた意味が分かって来ました」と話した西沢 雅さんと「菊陽町で一緒に過ごした友人や仲間を大切にしよう」と話した緒方元気さんの2人が1位となり、じゃんけんで勝った緒方さんが優勝しました。


氷の上をス〜イスイ
1日スケート教室

 スポーツクラブきくよう(板垣勝幸会長)主催の1日スケート教室が12月16日(月)と20日(金)の2回、サンリ―スポーツパレスアスパで行われ、128名の小学生が基本の滑り方を学びました。
 16日には、スケート靴を初めて履く子もいて、こわごわ氷の上に立ち、最初は歩いたりしゃがんだり転んだりして氷に慣れる練習から始まりました。つま先を開いて歩いて進んだりしているうちに徐々に滑れるようになり、転びながらもだんだんスピードが出せるようになった子もいました。最後は自由時間となり汗をかくほどスケートを楽しんでいました。
 参加した藤本 碧さん(小4)は「前よりうまく滑れるようになってよかった!」和久田 葉菜さん(小3)は「へただったけど上手になったよ」と笑顔でした。

 

 


チームワークでがんばりました
菊陽町子ども会ドッヂビー大会

Aパート優勝 上津久礼ふなっしーず
Bパート優勝 東ヶ丘ゲンキーズ

 菊陽町子ども会育成連絡協議会(布田 俊会長)が主催するテトラパック わくわくチャレンジ菊陽町子ども会ドッヂビー大会が12月22日(日)菊陽町町民体育館で行われました。
 開会式では布田会長のあいさつのあと上津久礼ふなっしーずの福島裕也くん(小3)が「ぼくたちは仲間と一緒にドッヂビーを楽しむことを誓います」と元気に選手宣誓。大会は1チーム10名で行われ、子どもたちは作戦を立てチームワーク良く、ディスクを相手チームの選手めがけて投げていました。また、大会スポンサーの(株)テトラパックから子どもたちにジュースのプレゼントがありました。
 Aパート優勝の上津久礼ふなっしーずの村木哲成くん(小3)は「優勝できて嬉しい」と笑顔。Bパート優勝の東ヶ丘ゲンキーズBの堀之内聖人くん(小6)は「チームワークも良かったし、みんなで協力して優勝できて嬉しいです」と話してくれました。


  (13)  緑ヶ丘区  弁護士 衛藤二男

相続の遺留分

 今回からは、遺言における具体的な問題点についてお話ししていくことにしますが、第一回目は「遺留分」です。

〈事例〉
 被相続人である甲には、相続人である長男A、長女B、二女Cがおり、甲の妻は既に他界している。長男Aは、父甲と同居して長年にわたって家業を手伝い、また、結婚後も夫婦で甲と同居して生活を共にしてきた。他方の長女Bや二女Cは高校、大学をそれぞれ卒業後は、嫁いで他県に居住している。
 甲は、不動産(甲死亡当時の評価額は3000万円、遺産の評価時期については争いがあるが、本件では評価時期による差はないものとする)のほか定期預金(4口、額面合計1500万円)を所有しており、生前、公正証書による遺言をしていた。それによると、長男Aに不動産と定期預金の一部を相続させ、長女Bと二女Cには定期預金の中から各300万円を相続させる、というものであった。

〈遺留分とは〉
 まず、上記の事例で各相続人の法定相続分をみてみましょう。遺産の合計額は4500万円、3人の子の相続分は平等ですから各自3分の1、したがって、A、B、Cの各法定相続分は1500万円となります。しかし、前記の公正証書遺言に従うと、長男Aの相続分は不動産(3000万円)のほか定期預金(1500万円からB、Cの取分合計600万円を控除した残額900万円)の合計3900万円、長女Bと二女Cは各300万円となります。 
 そもそも、「遺留分」とはどういう意味でしょうか。
 被相続人は、本来、自己の財産を自由に処分できるのが原則であり、遺言によりその処分をすることも自由です。しかし、民法は、被相続人と一定の身分関係にある相続人の生活保障、財産(遺産)形成に対する貢献等を考慮して、被相続人の遺産に対する処分の自由に制限を加え、遺産に対する一定の割合を相続人に保障する制度として設けたのが遺留分制度です。このように、遺留分は、遺留分権利者全体が遺産の全体に対して保障されている「一定の割合」のことであり、特定の遺産に対する権利ではありません。

〈遺留分権利者と遺留分の割合〉
 では、遺留分が認められる相続人や、その一定の割合というのはどのようになっているでしょうか。
 遺留分を認められている相続人を遺留分権利者といい、被相続人の配偶者、子、子の代襲相続人、相続欠格や廃除における代襲相続人、直系尊属ですが、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。また、各遺留分権利者の遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の3分の1、それ以外の相続人の場合は2分の1とされています(民法1028条)。


 楽しい餅つきでした

 12月27日(金)青葉台区にある菊陽の里デイサービスセンター「こころ」(津曲祐美代表)で職員、利用者による同センター初めての餅つきが行われました。
 当日は気温は低めながらも良いお天気で餅つき日和。同センターの見晴らしの良い中庭で、用意された6升のもち米を利用者も元気につき上げました。つき上がった餅は室内に運ばれ、「やさ〜しく丸めなイカンばい」「おっ、きれいにできた!」と、皆さん楽しく語らいながら餅を取り分けて上手に丸めていました。
 利用者の島田美寛さんは「餅をつくのも久しぶりで楽しいです。職員の皆さんが優しくて『裸のつき合い』をさせてもらっています」と笑顔で話されました。

 

 



インターネットを
上手に活用しましょう

 12月15日(日)保護者のためのインターネット活用セミナーがあさひヶ丘区ギャラリー「クロストークL&E」で行われました。
 講師を務めたのは、ワンネスの連載でもおなじみのパソコンサポートくまもと代表の高畑圭輔さん。セミナーは、子どもたちを取り巻くインターネットの環境やインターネット利用について知っておくべきことなどを解りやすく話されました。また、質問のコーナーもあり、参加者は疑問に思うことを聞いていました。
 参加された方は「コミュニケーションをとる道具としては良いし、正しい使い方をすればとても便利です。親が解っていないと子どもに教えられないので参加して良かったです」と話されました。
 高畑さんは「インターネット被害に遭わないためにも、大人たちが知ることが大切です。どこでもセミナーを行いますのでお声を掛けてください」と話されました。

 

 

 


  ◆成人式を終えて一言

小出芙美さん
 今まで助けてもらっていたなと感じ、家族の一員として自立しようと思います。

西田 茜さん
 家族に頼らず一人で何でもこなせるようになり、家族を助けたいです。

燕笆{有希さん
 20歳は大人になっているかと思っていましたがまだまだ子どもでした。

煙纉。 葵さん
冨永幸枝さん

 社会人として、自分が教える立場になります。大人の自覚を持ち頑張ります。


  (17)  新山区  潟Gフ・アンド・ピーグリーンセンター

寒くても可愛い初春花 〜プリムラ〜

 お庭が寂しくなる秋から春にかけ、かわいいプリムラはさまざまな種類、色、形の花を次々に咲かせてくれます。プリムラ・ジュリアン、ポリアンサの育て方をご紹介します。
 寒さに強くて可愛い花が特徴です。花形には一重咲き、サクラ弁、バラ咲、フリル咲き、八重咲きがあります。どれも日当りが良く水はけの良い所で育てましょう。寒い時期には購入したら昼間の暖かい時間帯に植え、元肥を必ず入れて水やりは乾いたらたっぷり与えましょう。この時、水が花弁にかかからない様、根元にそっと与えます。タネを付けると株が急激に弱ってしまう原因になりますので、花ガラ摘みはこまめに行いましょう。
 また、春まで長く咲き続けるので肥料切れには注意します。花数が減ってきたり葉の色が薄くなってきたら追肥のサイン!!ややリン酸分の多い液体肥料を2週間に一度与えます。また粒タイプの肥料でも大丈夫ですが、この場合肥料の効能がどの位続くのか肥料表示をチェックしましょう。
 花期が長いので半日陰でも楽しめますが、この場合は鉢植えにして時々日当りの良い場所に移動させるとより楽しめますヨ。