ワンネス 710号 2014/05/25発行

納屋ギャラリーで作品展
内田早苗作品展

 アートペインターの内田早苗さん(緑ヶ丘区)の作品展が、古閑原区の納屋を改装したギャラリーで4月29日(火)〜5月6日(火)に開かれ、開催期間中約300名が訪れ、作品の世界に浸っていました。
 このギャラリーは赤峰洋次菊陽町教育長が自宅納屋を改装した建物で、くまもとアートポリス推進賞を受賞。年代を感じさせる太い梁や古い家具、調度品、着物などに、内田さんの手描きの作品がマッチして素敵な空間が出現しました。内田さんは、アクリルやエナメルの絵の具で、布や皮、木、陶器などに風景や花、家を自由に描いて、約50点を出品。「仕事の後に絵を描くことが私の癒しです」と話されました。
 また、本宅では赤峰さんのお抹茶の接待もあり、来場者はゆったりとした時間を過ごしていました。

 

 


交流の輪が広がるティータイム
ギャラリー「クロストークL&E」5の日のティータイム

 あさひヶ丘区にあるギャラリー「クロストークL&E」では、毎月5の日(5・15・25日午前10時〜午後5時)に“5の日のティータイム”が行われています。
 4月25日(金)午後2時からのお楽しみタイムでは、辛川区在住で元陸上自衛隊の音楽隊で演奏活動をしていた山口 要さんによるトランペットの生演奏がありました。1970年代フォーク特集と題し「この広い野原いっぱい」や「白いブランコ」「学生街の喫茶店」など13曲を演奏。来場者は演奏と一緒に口ずさみ癒しのひとときを過ごしていました。宮本敬子さん(菊陽杉並台区)は「お友達に誘われて一緒に来ました。音楽に触れることは良いことです。楽しみました」と話されました。

 

 


ボランティア活動を応援
幸せの黄色いレシートキャンペーン

 イオン(株)各店で取り組んでいる幸せの黄色いレシートキャンペーン贈呈式が4月27日(日)イオン菊陽店で行われました。
 イオン(株)各店では、お客さまとともに環境・社会貢献活動を考えて行動する日として毎月11日を「いい日・いい街・イオンデー」と定めその一環として「幸せの黄色いレシートキャンペーン」を実施。毎月11日に発行される黄色いレシートを応援したい団体のボックスに入れると総額の1%がその団体に贈られる仕組みです。今年も「たゆやか」や「人形劇ぶっくる」「三里木ボランティアの会」など15団体に贈呈。イオン菊陽店 藤島広隆店長から各団体の代表者に手渡されました。
 音楽の演奏活動をしているケナ・クンパの鍬崎征江さんは「今年度初めて登録しました。思いがけず多額の支援金をいただき驚いています。イオン(株)様と黄色いレシートを入れていただいたお客様のお陰だと深く感謝します。ボランティア活動に有効に使わさせていただきます」と話されました。

 

 


  (15)  弁護士  衛藤二男  緑ヶ丘区

相続の寄与分

 今回は、「寄与分」についてのお話です。前回のワンネス3月23日号の事例では、「被相続人甲の長男Aは、父甲と同居して長年に亘って家業を手伝い、結婚後も夫婦で甲と同居して生活を共にしてきた」とありましたが、この点は、相続においてどのように評価されるのでしょうか。また、長男Aは、父甲から遺言により不動産(3000万円相当)と定期預金の一部をもらえるようになっていますが、これは、どう評価されるのでしょうか。
 まず、寄与分の意味です。寄与分とは、@共同相続人の中に、A被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、B被相続人の財産の維持又は増加に『特別の寄与』をした者があるときは、Cその者の寄与分(言い換えれば、「貢献度」の評価分)を相続財産から控除したものを相続財産とみなしてその者の相続分を算定し、その算定された相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とする(民法904条の2第1項)、という制度です。共同相続人間の実質的な公平をはかる制度です。@ないしBは寄与分が認められる実質的な要件であり、Cは寄与分が認められた場合の効果です。
 長男Aが「父甲と同居して長年に亘って家業を手伝い、結婚後も夫婦で甲と同居して生活を共にしてきた。」という事実が前記のA及びBに該当するかどうかが問題となります。被相続人の事業としては、通常、農林漁業、商工業(商業や製造業)等が考えられます。長男Aが手伝ってきた父甲の家業もこれに該当することが考えられます。しかし、このような事業でも会社等の法人形式で事業が行われており、その従業員、役員等としての労務を提供していた場合は、それは会社等の法人に対する貢献であり、「被相続人の事業に関する労務の提供」とはいえません。ただし、法人形式であっても実質上は被相続人の個人経営であり給与・報酬も実際もらっていなかった場合は、被相続人の事業に関する労務の提供と認められる余地はあります。
 次に、長男Aの家業の手伝いによって被相続人甲の財産の維持又は増加に「特別の寄与」があったと認められることが必要です。「特別の寄与」とは、貢献の程度が「被相続人との身分関係から見て通常期待される程度を越えている」ということです。夫婦間の協力扶助義務や親族間の扶養義務・互助義務の範囲内の行為は、特別の寄与ではありません。Aの家業手伝いの程度がそのような義務の範囲を超えていると認められるには、Aの労務(家業手伝い)に対してほとんど待遇がされていないか、あるいは通常の待遇(賃金、報酬)と比べても著しく低いと認められることが必要です。(次回に続く)


  少林寺拳法大会がんばりました

 大津つつじ祭協賛 第32回少林寺拳法大会が、4月27日(日)大津町運動公園総合体育館で行われました。
 熊本東スポーツ少年団(菊陽町少林寺拳法協会)は下記の通りの成績を収めました。

<単独演武>
・少年茶・黒帯の部 優秀賞(2位) 佐藤 遼(小5)

<組演武>
・少年茶・黒帯の部 優良賞(3位) 
  佐藤 遼(小5)   白井雄悟(小5)
・親子の部 最優秀賞(1位) 
  庭田直弥(小6)・庭田孝男

<団体演武>
・少年高学年の部 最優秀賞(1位) 
  吉永真史(小6)   橋本海士(小6)   庭田直弥(小6)
  須中奨健(小5)   佐藤  遼(小5)   白井雄悟(小5)


名前 トーマス  オス 4歳

 ボクの名前は「トーマス・エジソン」からもらいました。機関車じゃないよ!
野見山 勝生さん


  (21)潟Gフ・アンド・ピーグリーンセンター  (新山区)

〜カーネーションの育て方・管理〜

  母の日の定番花、といえばカーネーション。カーネーションはナデシコ科の多年草の植物ですので毎年花を咲かせるお花です。
 日当たりがよく風通しの良い場所で育てましょう。水やりは土が乾いたらたっぷりと与えます。この時、蕾や花に水がかかると病気になる恐れがありますので根元に与えましょう。
 花ガラも早めに摘み取りましょう。そして、週1回液体肥料を与え梅雨前には株の半分位まで切り戻しをし風通しがよくなるように余分な枝は根元から切り落とします。肥料は生育期の初夏までで、秋は置き肥をし真夏と真冬は株が弱りますので与えません。
 また、カーネーションは高温多湿に弱い植物ですので水の与えすぎには注意が必要です。そして真夏の直射日光は避け半日陰の涼しい場所で育てましょう。鉢いっぱいに根株が大きくなったら一回り大きな鉢に植え替えます。適期は秋、朝晩が涼しくなった頃が目安です。
 低温に強い四季咲きの品種もありますがカーネーションの多くは低温に弱いので強い霜や寒風が当たる場所は避け、軒下か室内の明るい場所で冬越しをさせましょう。
 来春気温が上がり始めたら置き肥をし日当たりのよい場所で育てると4月から5月に、またかわいい花を咲かせます!


編集後記

ここ最近、朝晩は上着が必要なくらい肌寒く、日中は夏日になるなど寒暖の差がありますね。体調管理には十分注意してください。(N.T)