ワンネス 735号  2014/11/23発行

秋の文化祭! 第一弾

菊陽町武蔵ヶ丘コミュニティーセンター

 第20回菊陽町武蔵ヶ丘コミュニティーセンター祭が、10月19日(日)同センター内で行われ、たくさんの来場者が訪れました。
 ステージ発表の部は、大正琴やフラダンス、熊本シンフォニックウインズなどの発表があり、客席から大きな拍手が送られていました。展示発表の部は、押し花や書道、子ども生け花などが展示され、切り絵や編み物の体験コーナーもあり、来場者は楽しく体験していました。また屋外テントでは、カレーやぜんざいなどの食バザー、作品バザーなどもあり、賑わっていました。
 少年空手道で技を披露した大塚匠馬くん(小6)は「修学旅行で最後の打ち合わせができなかったけど上手くできました。良かったです」と笑顔でした。

 

 

菊陽町働く婦人の家

 10月26日(日)第25回菊陽町働く婦人の家講座発表会が同センターで行われました。
 ステージではエアロビクスや英会話など24組の講座生が日頃の練習の成果を発表。客席から大きな拍手を浴びました。展示発表はセンター内で23組が力作を展示。茶道のお点前や、トールペイントの体験もでき、会場全体が賑わいました。
 切り絵の体験をした渓杜くん(小3)は「指が痛くなったけどうまくできました」と笑顔で話してくれました。

 

合志杉並台

 杉並台コミュニティセンターで、11月2日(日)3日(月)の2日間、開催されました。
 刺繍や手編み、絵手紙、油絵、ちぎり絵などが壁面を飾り、手をかけた盆栽や木彫などが中央に展示されました。土井幸男さんの「メカニックくまモンうちわ」は、ボタンを押すとうちわが上下してあおいでくれるという楽しい作品。久川さんは「ありあわせの木を削って人形を作り黒く塗ってみましたが、難しかったです」と話されました。
 屋外では若草会がカレー、ぜんざい、ポップコーン、手芸品などのバザーを開き、住民同士の楽しい会話の場になっていました。

 

沖野区

 11月2日(日)同区公民館で開催され、多くの来場者がありました。
 婦人会の皆さんの生け花が会場を飾る中、同区サロン参加者の作品やパッチワークや刺繍などの手芸品や区内の書道教室に通う子どもたちの毛筆や硬筆の作品、切り絵、などが並びました。洋裁や押し絵、スクラップブッキングなど女性の華やかな作品が多い中、戸島一雄さんの竹製の自在カギは「どうやって作ると?」と、注目を集めました。午後からはお楽しみ抽選会もあり賑わいました。
 後藤さんと池松マツヨさんは「みなさんすごか〜」と感心しながら作品を眺めていました。

 

あさひケ丘区

 第6回作品展示会が11月8日(土)9日(日)の2日間、ギャラリー「クロストークL&E」で開催されました。
 陶芸や写真、絵手紙など力作が展示されたほかに会場では、ブローチやはし袋、小物作りの体験もでき、楽しみながら体験していました。
 お母さんと来場した悠兎くん(小1)は「はし袋とカゴを作りました。楽しかったです」とニッコリ。江藤澤子さんは「のれんとタペストリーを出品しました。皆さんに見て頂いて嬉しいです」と語っていました。

 


  (18)  緑ヶ丘区  弁護士 衛藤二男

【相談】
 私は3人兄姉妹の長女です。先日父が自宅で亡くなりました。父は私達の母とは再婚で、母は健在です。父からは、離婚した前妻との間に子が一人いるということを聞いたことがあります。父の遺産としては、自宅の土地・建物や賃貸しているアパート2棟のほか、銀行預金等がありますが、そのほかにアパート建築時のローン残やサラ金からの借金もあります。また、兄は父とは仲が悪く、父に暴力を振るったことでたびたび警察沙汰になったこともあり、そのことで、父は、生前、兄には相続させないということをよく口にしていました。
 そこで、父の相続をどうしようかと悩んでいるのですが、遺言はありません。父の借金は引き継ぎたくありませんし、相続で争うのもできれば避けたいと思っています。
 相続に際して、どのような点に注意すれば良いかを教えて下さい。

【回答】
 相続においては、大きく分けて2つの問題点があります。誰が相続人かという問題と相続される遺産にはどのような財産(これには被相続人の負債も含まれます)があるかという問題です。
 まず、誰が相続人かということですが、これについては、民法886条以下で定めており、配偶者と一定範囲の血族となっています。これを法定相続人といいます。
 誰が法定相続人になるかは、戸籍謄本(戸籍に関する全部事項証明書)や除籍謄本等により決定されますので、これらの書類を本籍地を管轄する市町村役場から取り寄せておくことが必要です。特に、ご相談の事例では、お父様が前妻との間に子どもさんがいるということを話していたということですから、その子どもさんに関する戸籍関係も調査する必要があります。
 しかし、法定相続人に該当しても相続人としての適確性に問題があって相続人として認めることができない場合は、相続欠格事由により相続人になることができません(891条1〜5号)。たとえば、故意に被相続人や自分と同順位もしくは先順位にいる者を死に至らせた、または死に至らせようとしたことで刑に処せられた者や被相続人の遺言書を偽造・変造したり、破棄または隠匿した者などです。また、遺留分を有する推定相続人(民法1028条)が被相続人に対して虐待等の著しい非行を働いた場合には、推定相続人から廃除されることもあります(892条以下)。
 本件では、生前、お兄様とお父様との間で警察沙汰になるような出来事があったようですが、お兄様に相続人の欠格事由(民法891条1〜5号)に該当する事由があったとまでは言えないようです。また、推定相続人の廃除(民法892条、893条)もお父様が生前にその手続を取っておられませんし、推定相続人の廃除の遺言書もないようなので難しいと思われます。
遺産の調査に関しては、次回に扱います。

衛藤二男法律事務所 282−8251



生活改善は朝ごはんから

 10月26日(日)菊陽町図書館ホールで「早寝早起き朝ごはんフォーラムin熊本きくよう」がNPO法人OneField(渡辺裕之理事長)の主催で開催されました。
 町内外の住民や教育関係者300人が参加。講師に、百マス計算でおなじみの陰山英男氏を迎え「生活改善が劇的な学力向上を生む」と題して「1週間で70品目を必ず食べさせる。脳を効率的に高機能に働かせることで集中力がつく。それには早寝早起き朝ごはんの生活リズムは欠かせない」と講演しました。  
 「1週間70品目」に驚く参加者もいましたが、明日から少し頑張ってみようと、前向きな意見が多くありました。
 また、啓発ブースでは、尚絅大学生活科学部提案の朝ごはんレシピと試食、簡単な運動の体験などが行われ、こちらも関心を集めていました。

文・写真提供 渡辺裕之理事長

 

 

 


  (27)  新山区 潟Gフ・アンド・ピーグリーンセンター

シクラメンの管理法

 冬の室内を明るく彩る「シクラメン」
品種も数多く出回ってきました。
 昔からあるノーマルタイプのシクラメンをはじめ、ミニシクラメン、フリルタイプ、芳香品種、八重咲き、2色咲きと多品種のシクラメン。寒さに強く戸外でも育てられるガーデンシクラメンもあり、幅広く楽しむことができます。
 シクラメンは明るい場所を好みます。また、開花中は肥料を切らさずに育てるのがポイントです。肥料は手軽に使える「シクラメン専用の液体肥料」がありますので、それを10日に一度与えましょう。
購入するときは葉の数が多く、段階的な蕾があり、樹形のバランスが良いものを選びましょう! 戸外で育てられるガーデンシクラメンも同様です。
 また、室内で育てるシクラメンの置き場所で最も注意することは、暖房の風が直接当たらないようにすることです。葉を痛め変色することがあります。
 水やりは葉や花びらに水がかからないよう、土が乾いたら根元にたっぷりと与えます。鉢底から水を吸わせる底面給水式の鉢の場合は3分の2〜4分の3くらいまで水を入れておくようにすると良いでしょう。
 水やりを忘れて株がしおれてしまったら、バケツに張った水に根元までつけ、泡が出なくなったらバケツから取り出して、2〜3時間ほど日陰のひんやりした場所に置いておくと元に戻ります。あくまでも非常手段ですのでこうならない前に水やりをしましょう。
 花ガラ摘みや枯葉摘みをこまめにすることで、春まで長く咲き続け、楽しむことができますよ!!