ワンネス 752号  2015/03/22発行

14歳に福来たれ
菊陽中学校2年生

 菊陽中学校の2年生140人が、2月27日(金)立志式と学年レクリエーションの節分行事を行いました。
 同校体育館で行われた立志式では、各クラスの代表が「14歳の決意」と題して、職場体験や部活で学んだ夢や心構えを発表。終了後は学年レクリエーションとなり、菊陽町立体育館に移動。卵やニンジンなどの具を巻いて、クラスごとにつないだ長〜い恵方巻を作り上げました。
 今年の恵方、西南西に向かって黙って食べた後は、担任の先生が扮するオニに向かって豆を投げ、福を呼び込みました。
 乃杏さんは「皆で協力してうまく巻けてよかったです。私は納豆とタクアンを入れて食べ、おいしく楽しかったです」と笑顔でした。

 

 


長旅も談笑弾む「歩こう会」
菊陽町歩こう会

 3月5日(木)菊陽町歩こう会は「牛深遠見山水仙鑑賞と崎津教会・天草日帰りの旅」に出掛けました。
 参加者45人で満席の大型バスは、運転手さんの巧みなハンドルさばきで曲がりくねった遠見山の登山道を山頂まで登り、満開の水仙を鑑賞することができました。
 世界遺産候補の崎津教会では、羊角湾の海の碧を背景に天主堂の尖塔と肩を寄せ合うようにして建つ家並みが、見事に調和して景観を形作っていました。
 新鮮な海の幸の楽しみもありましたが、牛深までの近くて遠い道中で、これまで以上に参加者同士の話が弾み、楽しい時間を過ごせたことも収穫でした。
文・写真提供 久保田会長


住民の力作を展示
東ケ丘区文化祭

 東ヶ丘区の文化祭が3月1日(日)同区公民館で開かれ、区民の力作が展示されました。
 平成4年に第1回文化祭を開催した同区では、毎年文化祭を開催しており、今年も油絵や写真、刺繍作品、エコクラフト、切り絵などが並びました。ふれあいサロン参加者や、子どもたちの作品も並び、来場者は「かわいいね」などと笑顔で見入っていました。屋外でのぜんざい会が雨天中止となり、男性陣が手作りしたぜんざいの振る舞いが室内であり、「おいしい!上手にできてますね」と来場者に喜ばれていました。
  「猩猩(しょうじょう)」の能面を出品した佐田さんは「目も悪くなったので、休み休み作り、1年かけてできあがりました」と制作時の話をされました。

 

 


6年生を送る餅つき大会
合志杉並台

 小学校を卒業する6年生を送る「餅つき大会」が、合志杉並台自治会主催で、3月1日(日)同コミュニティセンターで行われました。
 同自治会や若草会、子ども会が、もち米50sや雑煮の具を前日から準備し、早朝から餅つき。若草会男性メンバーの指導で若いお父さんたちも杵をふるい、女性陣は餅を丸めたりと食べる準備に大忙し。大根おろしやきな粉、納豆のほか雑煮もあり、拳心くん(6年)が代表でお礼の言葉を述べて、皆でいただきました。6年生には記念品も渡され、楽しいひと時を過ごしました。
 千乃さん(6年)は「あと何日かで卒業かと思うと6年間は短かかったような気がします。自治会の夏祭りで友だちと遊べて楽しかったです」と思い出を話してくれました。

 

 


  (19)  弁護士 衛藤二男

いろいろな相続の仕方@

 今回からは、相続の仕方である単純承認、限定承認及び相続放棄についてです。
 そもそも相続というのは、被相続人の死亡という事実が発生することにより、被相続人の財産に関する権利義務(積極財産である資産と消極財産である負債の両方)を被相続人と一定の身分関係にある人(相続人)が承継することです。相続は、相続人にとっては利益になる場合(資産の方が多い場合)もあれば、逆に不利益になる場合(負債の方が多い場合)もあります。また、被相続人の負債の方が多くても相続した資産の範囲で被相続人の負債を弁済するのであれば相続人には不利益は生じません。そこで、民法は、相続人が被相続人の権利義務をどのように承継するかという相続の仕方として、単純承認、限定承認及び相続放棄という3つの方法を定めています。
 ところで、相続人が相続に当たってどのような方法をとるべきかを決定するには、そもそも相続財産にはどのような財産があるかを調査する必要があり、民法もそのことを認めています(民法第915条第2項)。また、調査のための期間やどのような相続の方法をとるべきかを考える熟慮期間として、相続の開始を知ったときから3ヵ月という期間が設けられていますが、この期間は、必要があれば家庭裁判所へ期間の伸張を申し立てることもできます(家審第9条第1項甲24号)。
 こうして、最終的には相続の仕方を決めることになるわけですが、単純承認というのは、相続人が被相続人の権利義務を無限に承継することです。すなわち、単純承認すると、相続した相続財産と相続人の固有財産は一体となって、被相続人の債務は相続人が全部弁済する義務が生じ、被相続人の債権者は相続人の固有財産に対しても強制執行することができることになるのです。したがって、単純承認は、相続財産のうち資産よりも負債が多い場合は、相続人にとっては不利益になりますので、十分な相続財産調査のうえで慎重にする必要があります。  では、どのような場合に単純承認になるのでしょうか。民法は、単純承認の意思表示をする場合のほかに、次の3つの場合を単純承認したものとみなす、としています(第921条)。

 @保存行為と一定期間の賃貸借(民法第602条の短期賃貸借)を除いて、相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。

 A相続人が自己のために相続開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に限定承認または相続放棄をしなかったとき。

 B相続人が限定承認または相続放棄をした後であっても、相続財産(これには相続債務も含まれます)の全部若しくは一部を隠匿し、秘かにこれを消費し、または悪意でこれを相続財産目録に記載しなかったとき。

  限定承認や相続放棄は、後に述べるように、一定に期間内に家庭裁判所へ限定承認または相続放棄をする旨の申述をしなければなりませんが、単純承認は、家庭裁判所で特に申述の手続をする必要はありません。     
(次号へ続く)


ドローンのいる未来予想図
武蔵ヶ丘中学校

 2月25日(水)武蔵ヶ丘中学校3年生の理科の授業の総まとめとして、最近話題となっている無人飛行機「ドローン(DRONE)」を使った講演が行われました。
 ドローンとは、英語で「雄のミツバチ」の意味で、モーターで飛行する音が似ていることから、そう呼ばれています。講師は、総合地球環境学研究所の渡辺一生さん。国内外でドローンを利用した環境調査などを行っています。
 まず、校庭で実際にドローンを飛ばし、搭載カメラで武蔵ヶ丘中学校の俯瞰(ふかん)図を撮影。高さ約50mまで一気に上昇するドローンに、生徒たちから「おお〜っ!」と歓声が上がりました。
 デモフライト後、体育館に移動しての講演では、ドローンの普及によって受ける恩恵や、変わりつつあるライフスタイル、問題点を説明。ドローンの販売価格(カメラ込みで約16万円)を聞いた生徒たちは「意外と安い!」「頑張ったら買えるかも」「でも、何に使う?」と興味津々。「操縦は難しいですか?」「最高速度はどのくらいですか?」などの質問もあり、知らぬ間に身近な存在となっているテクノロジーを目の当たりにして、生徒たちは科学技術に関心を持ち、将来の社会生活を思い描く、有意義な一日になったようでした。

 

 



     あれから4年 被災地を忘れない

 宮城県東松島市の矢本第二中学校と交流する、菊陽中学校は3月11日(水)から、菊陽町総合交流ターミナルさんふれあロビーで東日本大震災復興支援特産物販売会を始めました。
 生徒会執行部の5人が、お客様に「東日本大震災から4年が経ちました。交流を続けている矢本第二中学校に、今年は宮城県特産品の販売で支援することにしました。ぜひお買い求めください」とアピールし、牛タン、海苔、味噌などを販売しました。
 生徒会長の里緒菜さん(2年)は「昨年はあまり交流ができず、何か行動に移そうと思い、宮川前校長先生のアイディアで初めて販売会をすることになりました。少しでも被災地の支援になればと思います。これからも続けていきたいです」と話してくれました。後日、震災復興支援商品は完売し、菊陽中生は買い物客に支援への感謝を伝えました。
 貴婦人会&わらべうたベビーマッサージ研究所主催の東日本大震災チャリティーマルシェが、3月11日(水)菊陽町総合交流ターミナルさんふれあで行われ、多数の来場者がありました。
 会場では、ベビーマッサージ、ハイハイ・ヨチヨチ競争や、ママさんブラスバンドONEPEACEの演奏など、楽しさ満載のプログラム。また、手作りのクッキーやアクセサリー、雑貨などの販売もあり、大盛況でした。
 来場した古賀さん(熊本市)は「ネットを見て来ました。色々あり楽しいですね」と話され、企画・運営をした中村あゆみさんは「熊本の元気を被災地に届けようと開催しました。各地からたくさんの方に来ていただき嬉しいです。売上金の一部を『あしなが育英会』『青い鳥』『福島0円キャンプ』へ届けます」と話していました。