ワンネス 868号  2017/08/27発行

伝承遊びでふれあいました
菊陽町南部町民センター

 菊陽町南部町民センターで8月4日(金)、「南校区世代間交流事業〜中高齢者と子どものふれあい交流会〜」が行われ、菊陽南小学校(渡邊校長)の児童53人と、地域の多くの方たちが参加して、楽しい交流会となりました。
 懐かしい伝承遊びの交流会では、3つの会場に分かれて、中高齢者のみなさんの指導を受けながら、竹を使った水鉄砲や同小学校のマスコットキャラクター「サウスくん」のストラップを木材や紙粘土で製作。作業中の子どもたちは目を輝かせながら真剣に取り組んでいました。他にもおはじきやお手玉、竹とんぼ、こま回しなど、昔ながらの遊びを楽しみ、終始和やかな雰囲気でした。お昼は、地元の野菜の入ったカレーライスやサラダ、からいもスティック、かき氷もあり、子どもたちはとても満足していました。
 午後からは、じゃんけんゲームを楽しんだ後、感謝の気持ちを込めて、みんなで同小学校の校歌を斉唱。子どもたちの元気な歌声がホール全体に響き渡りました。
 参加した矢野さんは「地域の子どもたちとふれあう機会に参加することができました。なにより子どもたちの生き生きとした笑顔が見られて本当に良かったです」と目を細めながら感想を話されました。

 

 


いざという時のために
下原区

 下原区(亀井区長)では「救急救命および消火訓練」が7月30日(日)、同区公民館で行われました。
 菊池広域連合南消防署から大村さんら3人の消防署員が来訪。救急車が到着するまでの救命の方法やAEDを使用した救命処置の手順を説明しました。このあと参加者は人形を使い、胸骨圧迫心臓マッサージを体験しました。宮川さんは「初めて胸骨圧迫を体験しました。人がしているのを見ていると簡単に見えますが難しいです。なかなか力が入りません。勉強になりました」と話され、森 忠昭さんは「会社の研修で胸骨圧迫心臓マッサージを経験したことがありましたが、思った以上に押すのがきつかったです」と話されました。
 次に、消火器の扱い方の説明もあり「屋外では風上から使いましょう。室内では自分の背中に出口があることを確認して使いましょう」などの注意事項を確認していました。

 

 


涼を求めて「川床料理」を味わう
菊陽町歩こう会

 菊陽町歩こう会(久保田会長)は8月3日(木)、「奥みやざき平成の桃源郷・西米良村川床料理の旅」に出掛けました。
 最初に日本一の木造車道橋カリコボーズ大橋を訪ねました。カリコボーズとは、米良地方に伝わる精霊のことで、川に下り「水の神」、山へ登り「山の神」として豊かな自然の山里に生き、人々のくらしを見守っています。特徴ある三角形の桁組みは米良三山(市房山、石堂山、天包山)をイメージしてあるそうです。次に、涼しげな川のせせらぎを聞きながら地元の食材を使った「川床料理」を味わいました。そして球磨焼酎蔵の見学です。猛暑が続く菊陽町を離れ、ゆったりとした時間が流れ、涼風に癒された一日でした。

写真・文提供 菊陽町歩こう会

 

 


  弁護士 衛藤二男 緑ヶ丘区

(38)負担付遺贈

 今回は、まず、以下の様な事例を設定してみます。この事例を前提として、現在の民法上の制度である「負担付遺贈」(民法1002条1項)の問題点を考え、その解決策を信託制度で見てみましょう。
◆事例 
 「Aさん(75歳)には認知症の妻のBさん(74歳)と長男C(45歳)、長女D(43歳)、次女E(40歳)の3人の子がいる。Aさんには、不動産(自宅の敷地・建物)と金融資産1000万円がある。
 Aさんは、自分の死後の妻Bさんの老後の生活が心配になり、遺言により、長男Cには、遺産となる財産の中から他の2人よりも多額の財産を相続させる代わりに、妻BさんをAさんの自宅に引き続き住まわせ、生涯Bさんの生活支援を行うことを義務づけて遺言をしていた(負担付遺贈)。
 ところが、長男Cは、Aさんの死後、初めの頃は母Bさんの面倒は見ていたが、そのうち生活の支援を停止し、更には、長女DにBさんを引き取らせてしまい、Aさんがした負担付遺贈で定めていたBさんの生活支援等をしなくなった」
 このように、負担付遺贈の受遺者(遺贈を受ける人)がその負担の義務を履行しなくなった場合、他の相続人はどのような手段をとることができるでしょうか。

◆回答
 負担付遺贈の受遺者がその義務の履行を怠った場合、まず、他の相続人は、当該受遺者に対して相当の期間を定めて義務を履行するように催告をし、それでも義務を履行しない場合は、その負担付遺贈をした遺言の取消しを家庭裁判所へ請求することができます(民法1027条)。
・負担付遺贈の取消請求の問題点
 まず第一に、民法1027条の規定に従うこと自体、時間がかかります。そのことを一応置くとしても、遺言の取り消し請求を受理した家庭裁判所は受遺者から事情を聞きます。その際、受遺者は、「遺言で定められた義務をそれなりに果たした」とか、「母のBが妹(長女)Dのところへ行ったのはBが自分との同居を拒否し、自らの意思で出て行ったからであり、義務違反はしていない」ということを主張することは目に見えています。そのため、受遺者が義務を履行していないことを家庭裁判所に認めてもらうことに困難を伴います。
 もちろん負担付遺贈の遺言は遺言者であるAさんが死亡しているので、遺言者Aさんがこれを取り消すことはできません。このように、負担付遺贈は、負担の義務を負っている受遺者がその義務を履行しなかった場合の手当てが十分ではないことが一つの問題点とされています。

◆その問題点を解消する方法
 前記の負担付遺贈の問題点を解消する方法が、信託制度です。すなわち、信託制度は、受遺者の恣意的な主張や自分勝手な行動を規制し、遺言の目的の達成まで受託者(負担付遺贈の受遺者の立場に立つ人)を信託という制度で拘束し、受益者(事例での妻Bさん)の利益を保護するという制度です。


 かかしを作りました

 馬場区の子ども会や婦人会・老人会などが集い、7月23日(日)、同区公民館でかかし作りとそうめん流しを行いました。
  この日作られたかかしは、田んぼや畑、通学路などに設置されました。


名前 ミーちゃん
    メス 1歳

 おてんば娘です。先住犬のクーちゃんと仲良くしてね。 谷川未来さん


  自家焙煎珈琲 しゃらん 舩元 優二

(5)美味しいコーヒーを淹れるコツと手順

 ペーパードリップでコーヒーを淹れる方法をお伝えします。まず、豆の選択は、焙煎後のできるだけ新鮮な豆を選びます。使用量に応じて少量ずつ小刻みに購入することをお勧めします。コーヒー豆の量は一人前130tの場合、12g〜15gくらいで使うと良いでしょう。ドリッパーが円錐型か台形型かによってフィルターを選択して下さい。サーバーについては、メモリー付きが便利です。お湯を注ぐポットは、湯ができるだけ垂直に落ち、注ぎ口が細いほうが湯量の調整がしやすく望ましいです。

 具体的にコーヒーを淹れる手順を説明します。
ドリッパーにペーパーフィルターをセットし、粉を入れ、平らにならす。(一杯12g、130ccでコーヒーを淹れる)
沸騰したお湯をポットに移す⇒サーバーとコーヒーカップにお湯を入れ、温めておく。(お湯の温度88度〜92度が適温)
 1投目、中心に細かく静かに注いだ後、約20秒程蒸らす。「蒸らし」の時に、コーヒーが膨らむのは、コーヒーに含まれるガスが放出されるため。ガスを出すことで、コーヒーとお湯がなじみやすくなり、お湯の通り道ができる。つまり「蒸らし」はコーヒーの美味しい成分を充分に引き出すための大切な工程。
 2投目、中心から外側へ「の」の字を書くように投入。必ず真上から中心にお湯を注ぐ。(フィルターの壁面の側からぐるっとお湯をかけると、粉を滑らせ、空気が外へ逃げづらくなる要因となり、粉にまんべんなく浸透しない)
 3投目、2投目の後、中心がくぼみそうなタイミングで投入。
 4投目、濃度調整、投入のお湯は太目に。サーバーの目盛130ccで完了。
※最後まで抽出すると、コーヒーの雑味(美味しくない余分な成分)が落ちてくる。投入後のカスのチェック、細かな泡はコーヒーのアク、雑味のもとになる成分。
 表面に細かな泡が残っていれば、雑味の無いクリアな味になっている。

  「コロンビア」

 スプレモ・ルイス・ボルカーノ
 コロンビア特有の甘味と程よい酸味、バランスの取れたコーヒー。

自家焙煎珈琲 しゃらん
菊陽町 光の森 7丁目17−5
п@096−202−6793