ワンネス 942号  2019/02/24発行

感謝の思い込め
  成長した姿を披露

光の森キャロット保育園

 光の森キャロット保育園の第12回発表会が2月2日(土)、菊陽町図書館ホールで行われ、会場となった同ホール玄関前には開場前から園児たちの成長を見ようと保護者や祖父母が列をつくっていました。
 プログラムは、年長そらぐみの和太鼓の演奏でスタート。園児たちは“キリッ”と引き締まった表情で和太鼓を力強く叩くと、迫力ある音が会場中に響き渡り、会場からは大きな拍手が送られていました。
 ほかにも、この日のために力を合わせて練習を積んできた園児たちが、歌や遊戯、劇、体育遊びなどをステージ上で元気いっぱいに披露しました。
 プログラムのフィナーレは全園児・職員で「ありがとうの花」を合唱し、会場を訪れた保護者や祖父母たちに感謝の思いを伝えました。
 終了後、保護者の方からは「今日の発表会、子どもたちと先生たちには本当にいっぱいの感動をいただいて、こちらからもありがとうと伝えたいです!」と感想が聞かれました。

 

 


雄大な自然と山の幸を満喫
わこなろクラブ

 北新山区のわこなろクラブ(濱田会長)は、2月例会として2月5日(火)、南阿蘇村への日帰り旅行を楽しみました。
 菊陽町からホテルの送迎バスへと乗り込み、目的地までの往路は大津町〜立野経由で向かいました。
 立野付近に差し掛かると、平成28年に発生した熊本地震の影響での山崩れや、長陽大橋付近の黒川両岸の無残な傷跡などが車窓から見え、何とも言えない切ない気持ちになりました。
 当日は、おだやかな日和にも恵まれ、阿蘇山の中央火口丘の南に広がる南郷谷から見える「阿蘇五岳(あそごがく)」を背に、参加者一同での記念撮影や、「ホテルグリーンピア南阿蘇」で旅の疲れを癒す温泉を楽しんだ後は、志水勇一郎会員の乾杯の音頭で宴会を開始。肥後のあか牛など、山の幸がいっぱいの料理と、おいしいお酒に舌鼓を打ちながら、会員同士の親睦と交流も深まり、楽しいひと時を過ごしました。       
文・写真提供 濱田会長

 

 


助け合って
みんなが幸せな社会を

よかつれフェスタ

 菊陽町・同町男女共同参画さんさんの会が主催する「よかつれフェスタ 2019」が1月26日(土)、同町図書館ホールで開催されました。
 後藤三雄菊陽町長、渡辺裕之同町議会議長のあいさつの後、男女が協力していきいきと活躍している日常をテーマにしたフォトコンテストの表彰式が行われ、3組が表彰を受けました。
 その後、“トタン屋根のケーキ屋さん”として知られる新本さんが「私はあなたのために何ができるでしょうか」と題して講演。幼少期の経験や、自転車での移動販売時のエピソードなどを優しく、楽しく、暖かい語り口で話され、会場はたくさんの笑顔と拍手に包まれました。
  講演終了後は新本さん御自慢のパウンドケーキの販売もあり、来場者は用意された200個のケーキを新本さんと写真を撮ったり、握手を求めたりしながら、次々と買い求めていました。

 

 

 


  弁護士  衛藤二男

(46) 規定の新設A

 前回は、今度の民法の改正手続で、配偶者居住権という新しい権利が設けられるということをお話しましたので、もう少し、この配偶者居住権についてお話しましょう。
 配偶者の居住権を保護する居住権には、二つの種類があるといわれています。
 ひとつは、「配偶者短期居住権」といわれるものです。これは、相続人間の遺産分割の終了時までの短期間、被相続人の生存配偶者(例えば、亡くなったご主人の奥さま)が無償で、その配偶者が居住している建物を使用することができるという居住権です。
 もうひとつは、被相続人の生存配偶者が、相続を開始した当時に被相続人の所有していた建物に居住していた場合において、@遺産分割で配偶者居住権を取得することとされたとき、および、A遺贈により配偶者居住権が認められていたときは、その居住していた建物全部について、無償で使用収益することができるという権利です。これを配偶者居住権といい、配偶者に長期の居住権を保護するものです。
 @の遺産分割で配偶者居住権を取得することとされたときというのは、審判手続で配偶者居住権を取得する場合です。遺産分割審判で相続人間でその旨の合意があると認められたとき、または、その合意がなくても、生存配偶者が配偶者居住権の取得を希望することを申し出た場合において、その配偶者の生活を維持するために特に配偶者居住権を認める必要があると認めるとき、ということです。
 ところで、新民法903条4項は、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が死亡した場合において生存配偶者に居住建物や敷地が遺贈または贈与されていたときは、その遺贈や贈与の価格は相続財産に含めない、すなわち、遺産分割の対象となる相続財産として扱わないといういわゆる持ち戻しの免除を定めていますが、配偶者居住権を贈与または遺贈していた場合も、その価格は相続財産には含めないという扱いがされます。この点でも配偶者には配慮されています。
 配偶者居住権の存続期間は、遺産分割協議や遺言で特にその存続期間の定めがある場合や家庭裁判所の遺産分割審判で特別の定めがされた場合を除いて、生存配偶者の終身の間とされています。したがって、存続期間が満了したときや、配偶者居住権が認められた配偶者が死亡したときは、配偶者居住権は消滅します。
 また、配偶者居住権は登記することもできますし、登記していると、当該建物の占有を妨害されている場合は妨害停止請求を、また第三者が居住建物を占有しているときは居住建物の返還請求をすることもできます。
 なお、配偶者居住権は、配偶者自身の居住環境が継続できるようにして生存配偶者を特に保護しようとするものですから、これを譲渡することはできないことになっています。

衛藤二男法律事務所
TEL 282−8251 FAX 282−8261
受付時間 午前9時半〜午後5時半(月〜金)


日頃の練習の成果を発表
菊陽町南部町民センター

 第14回菊陽町南部町民センター講座発表会が1月27日(日)、同センターで行われ、講座生が日頃の学習の成果を発表しました。
 センター内には、子ども硬筆や習字、手作りアート、パッチワーク、リメイク、竹細工など、すばらしい作品が展示され、来場者の目を楽しませていました。
 ステージでは、キッズイングリッシュ、ケナ・クンパ、太極拳、フラダンス、3B体操、ひょっとこ、マジックなどの講座がステージ狭しと発表されました。
 健康体操の皆さんは「見ている方たちに元気をプレゼントしようと楽しく明るく踊りました」と元気いっぱいでした。外村歌謡教室に通う古庄さんは「昨年5月からお稽古に通うようになり、今回が初舞台です。緊張して足はガクガク、心臓はドキドキでしたが、楽しく歌うことができました」と話されました。
 最後に、お楽しみ抽選会もあり、楽しい一日を過ごしました。

 

 


  自家焙煎珈琲 しゃらん 舩元 優

(23)コーヒーベルトから外れた日本産コーヒー豆が!?

 明治時代、日本でもコーヒー栽培に取り組んだ時期がありました。東京都小笠原諸島に6種類の苗を移植しました。しかしそれのどれもが失敗に終わってしまい、その後栽培計画は立ち上げられませんでした。 
 しかし現在、本格的に栽培から焙煎までを行い、カフェを併設している農園が沖縄に存在します。100%国産コーヒー豆で、しかも完全有機栽培です。
 場所は本島北部の東村(ひがしそん)。カフェでは、コーヒーの新芽とレモングラスを合わせた珍しいお茶を飲むことができます。現在の年間収穫量は約1tですが、徐々に増やしていくということです。 
 沖縄の風に吹かれて、沖縄産のコーヒーを飲みながらくつろげるなんて、こんなぜいたくは味わえないかもしれません!?
 次に、温室で栽培されているコーヒーの木を見学して、そこで採れた豆でいれる一杯を味わえます。長崎県大村市寿古町(すこまち)の長崎スコーコーヒーパークは、南米に移り住んでコーヒー農家になりたかった中島さん(76歳)が、40年あまりにわたって築いてきました。
 中島さんは熊本県小山戸島村(現熊本市東区)生まれ。米国で食堂を営んでいた祖父母を持ち、米メーカー「ヒルス」のコーヒーを3歳から飲んでいました。家中に毎朝晩、鉄瓶を沸かして入れるコーヒーの香りが満ちていたそうです。
 次回は続きをもっと詳しく掲載します。
どうぞ、お楽しみに!!


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