ワンネス 951号  2019/04/28発行

今も、昔も、いつでも
いつでもおはなし会

 ボランティアグループ「おはなしの森 さんさん(中村代表)」と菊陽町図書館職員が4月14日(日)、同館おはなしのへやで「いつでもおはなし会」を行いました。
 午前11時から午後3時までの間、絵本の読み聞かせや紙芝居、パネルシアターなどが、約30分ごとに5回行われる春の恒例催事。当日はたくさんの親子が参加し、歌いながら手遊びをしたり、大きな絵本を食い入るようなまなざしで見つめたりと、おはなしの世界を楽しみました。
 元気な娘さんの花ちゃん(1歳)と参加した陽子さんは、「私自身も小学生の時から『おはなしの森 さんさん』のお話を聞いて育ってきました。娘もお話を聞くことが好きみたいです」と笑顔で話されました。

 

 


みんなが集う交流の場に 
ギャラリー「クロストークL&E」

 あさひヶ丘区にあるギャラリー「クロストークL&E」では、毎月5日・15日・25日の午前10時から午後4時までに来ると誰かに会え、お茶やおしゃべりをしたり、一人静かに読書をしたりと、自由に過ごすことができる「5の日のティータイム」を開催しています。
 4月5日(金)、午後2時からのお楽しみタイムは、野田さん(写真)のアルトサクソフォン、原田さん(写真)のウインドシンセサイザーの演奏が行われ、原田さんが楽器の紹介や「G線上のアリア」、NHK朝の連ドラ「あすか」でおなじみの「風笛」などを演奏。野田さんも楽器の紹介の後「フライミートゥザムーン」、都はるみの「北の宿から」などを披露しました。
 来場した片山和美さんは「アルトサックス、ウインドシンセサイザーの演奏は心に響き感動しました」と感想を話しました。


新会員増、嬉しいスタート!!
菊陽町歩こう会

 春らんまんの4月11日(木)、平成最後の4月例会「31年度総会」を菊陽町総合交流ターミナルさんふれあで開催しました。
 今年度の特徴は、役員人事の一新と大幅な会員の入れ替え。役員を男性中心に据え、会員相互の交流と親睦をさらに図ることを目標としました。今回、ベテラン会員の脱会、新会員の入会でメンバーが大きく変貌した中での総会でしたが、全て原案可決で閉会となりました。
 年間計画の目玉である観劇は、6月博多座大歌舞伎に決定。待望のA席で豪華な公演を楽しみたいと思います。また、五島列島世界遺産巡りや香港・マカオの旅など、お楽しみがめじろ押しです。会員の意見や感想を聞きながら、より一層「質の高い」歩こう会に取り組みたいと思っています。
 今回の総会は、旅行券や手芸品、食料品などのくじ引きで盛り上がり、料理もおいしく会話も弾み、会員の交流が深まりました。
 5月例会「北九州八幡区の河内藤園」からのスタートに、期待は膨らみます。本年も菊陽町歩こう会をよろしくお願いします。
文・写真提供 久保田 昌生

 

 


笑って、学んで、
 明日への活力を

熊本シニアネット 菊陽ゆるサロン

 学び、遊び、福祉などの活動を通じて高齢者の孤立をなくすことを目的にした「熊本シニアネット 菊陽ゆるサロン(田中代表)」が発足したのを記念し4月10日(水)、菊陽町中央公民館でオープニングイベントが開催されました。
 第1部ではスマイリー健&アロハスターハワイアンズによる陽気なリズムに合わせてフラダンスが披露されたり、参加者全員で「青い山脈」「有楽町で逢いましょう」など懐かしい歌謡曲を歌い、会場は大いに盛り上がりました。
 第2部では、熊本大学教育学部シニア教授の石橋さんが、記念講演を行い「自分の好みと正しいことは区別しなくてはいけない」「年を取っても人生一生勉強だという気持ちがなにより大事」「人間は常に学び続けなければなりません」と参加者に呼びかけ、共感を呼んでいました。

 

 

 


  緑ヶ丘区 弁護士 衛藤二男

(47)遺留分制度@

 前回に引き続き、民法改正に伴って見直される「遺留分制度」について、お話ししましょう。その前に、まず、現行民法では遺留分制度がどのような制度かを簡単に見ておきましょう。
遺留分制度は、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち子、直系卑属及び配偶者に対し、相続財産の一定割合を留保することを認める(補償する)という制度です。被相続人は、本来、自分が所有する財産を自由に処分することができるのですが、被相続人と一定の身分関係にある相続人の扶養や相続財産の衡平(こうへい)な分配等を図るために、相続財産に対する一定の割合を補償するということです。その権利を有する相続人を遺留分権利者といいます。
 遺留分の割合は、遺留分権利者全員に留保される相続財産に対する割合として、直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合は2分1となります。また、各遺留分権利者個人の遺留分は、前記の割合に対する各相続人の法定相続分の割合です。
 例えば、相続人として被相続人の配偶者と子が3人いる場合は、配偶者と子が相続人ですから、相続人全員の遺留分は被相続人の財産の2分の1、配偶者個人の遺留分は、全遺留分2分の1に対する配偶者としての法定相続分2分の1ですから結局4分の1となります。また、3人の子の各個別の遺留分は、全遺留分2分の1に対して、子全員の法定相続分2分の1に対する各子の法定相続分3分の1の割合なので12分の1となります。
 被相続人が生前に相続人の一人に対して贈与や遺贈をしていたことにより、ほかの相続人が自己の遺留分を侵害されたときは、遺留分減殺請求権という権利に基づいて、贈与や遺贈を受けた者に対して、遺留分減殺請求をすることができます。この請求は、通常、内容証明郵便によってしますが、遺留分減殺請求をすると、その対象とされた財産(例えば不動産)に対する遺留分権利者の(割合的)権利が回復され、共同相続人の共有になるとされています。これが現行の民法の建前です。
 では、現行民法が改正されて、どのように変わるのでしょうか。また、そのように改正される理由は、どこにあるのでしょうか。相続の実務においてどのような変化が生じるのでしょうか。
 次回から、これらについて解説していくことにしましょう。



花見だよ!
ういろう売りがやってきた

 菊陽杉並台区南児童公園で3月27日(水)、菊陽杉並台ふれあいサロン(田中代表)が、毎年恒例となっている花見を開催し、サロン利用者20人が参加して行われました。
 開催当日は晴天にも恵まれ、暖かな春の陽気のもと、今年は、菊陽町図書館などで子どもたちに絵本の読み聞かせなどのボランティア活動を行っている阿部さんによる「外郎売り(ういろううり)」の口上があり、参加者たちは、阿部さんの見事な語り口に聞き入っていました。
 ほかにも、茶道体験や詩吟、野点(のだて)などもあり、華やかな楽しいひと時を過ごしました。
 花見では、昨年、木を剪定したため、例年に比べると花は少なめでしたが、お楽しみの昼食会では、おいしいお弁当を食べながら、参加者たちのおしゃべりも弾んでいました。
写真・文提供 杉並台ふれあいサロン

 

 


  自家焙煎珈琲 しゃらん 舩元 優二

(25)コーヒー、主産国で消費急増

  世界的に需要拡大が続くコーヒー。消費量は日米欧3地域で約5割を占めますが、シェアは低下傾向にあります。 対照的に消費が急増しているのが、人口増と経済成長が続く東南アジアや中南米の主産国です。
  ベトナムやインドネシアは5年で5割増の勢いで、輸出に回していた高品位のコーヒーを自国で消費する傾向も目立ってきています。  
  米農務省によると、2018〜2019年度の日米欧の合計消費量は、8086万1千袋(1袋は60s)と過去5年で10%増える見通しです。このうち日本は6%増。しかし、世界に占める日米欧シェアは51%から49%に低下します。  
  一方、主要9生産国(ブラジル、ベトナム、コロンビア、インドネシア、フィリピン、エチオピア、インド、中国、メキシコ)の合計消費量は4863万5000袋と5年で25%増え、シェアは27%から30%に伸びる見通しです。ベトナムの消費は299万袋と49%増えます。  
  ベトナムは世界2位の生産国で、主にインスタントコーヒーなどに使う比較的安価なロブスタ腫を生産しています。だがロブスタ腫だけでなく、中南米などが産地のアラビカ種を楽しむ消費者が増加し、外資系のカフェが、流行に敏感な若者でにぎわいをみせています。  
  世界4位の生産国、インドネシアの消費量も5年で53%増となっています。現地に自社農園を持つキーコーヒーによると、「ロブスタ腫がメインの屋台だけでなくアラビカ種をメインとするコーヒー店が増えている」ということです。内需拡大を映し、同国の輸出量は5年で約2割減る見通しになりそうです。
(3月1日付 日本経済新聞より引用)

 自家焙煎珈琲 しゃらん
 菊陽町 光の森 7丁目17−5
 п@096−202−6793


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